会津若松市議会 2020-03-24 03月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号
次に問われましたのは、奨学資金給与制度の入学枠給与者への奨学金の支給時期が4月となることへの認識についてであります。これに対し教育委員会から、奨学金については給与者本人への支給となることから、高校への合格を確認後、4月中に給与することとしており、3月中に制服等を購入する場合は一時的に自己負担をお願いすることになると考えている。
次に問われましたのは、奨学資金給与制度の入学枠給与者への奨学金の支給時期が4月となることへの認識についてであります。これに対し教育委員会から、奨学金については給与者本人への支給となることから、高校への合格を確認後、4月中に給与することとしており、3月中に制服等を購入する場合は一時的に自己負担をお願いすることになると考えている。
本市の奨学資金給与制度における特別給与枠の主な対象者につきましては、福島県立医大生を対象としているところであります。福島医大においては地域枠ということで入試を実施されており、地域枠で入学される医学生につきましては、県の福島県緊急医師確保修学資金の貸与が条件とされております。福島医大に入学される学生さんについては県の資金のほうを使ってくださいよというような条件になってございます。
今後におきましても、郡山市奨学資金給与事業費の予算を確保しつつ、郡山市篤志奨学資金給与基金の推移状況を慎重に見守りながら、篤志奨学生を増員することにより、本市奨学資金給与制度の全体の拡充を図ってまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 飯塚裕一議員の再質問を許します。飯塚裕一議員。 〔8番 飯塚裕一議員 登台〕 ◆飯塚裕一議員 4点にわたって再質問させていただきます。
本市奨学資金給与制度の特別給与枠を利用して公立岩瀬病院に勤務した医師はおりませんが、県が実施する福島県立医大生を対象とした県内病院への医師確保が目的の修学資金貸与制度などにより、公立岩瀬病院の医師確保はおおむね達成できていると思われます。 以上であります。 ○議長(佐藤暸二) 1番 渡辺康平議員。 ◆1番(渡辺康平) 再々質疑させていただきます。
◎学校教育課庶務係長 奨学資金給与制度自体は、昭和32年当時から運用しております。 ◆小熊省三 委員 ありがとうございます。それで、実際に利用した人は103名ということですよね。
本市では、今実施しております奨学資金給与制度は、能力があるにもかかわらず経済的理由により修学が困難、そう認められる者に対しまして、教育の機会均等を図り、もって有為な人材を育成することを目的に実施しているものでありまして、平成25年度までは高校生も対象としておりましたが、県の高等学校授業料無償化、その制度を契機に廃止いたしました。
本市が実施しております奨学資金給与制度は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により就学が困難と認められる者に対して、教育の機会均等を図り、もって有為な人材を育成すること、これを目的に平成23年度から実施しております。 平成25年度まで対象とした高校生等を含めますと、今年度まで延べ59人に対して支援を行っているところであります。
また、本市では、能力があるのにもかかわらず、経済的な理由により就学困難と認められる学生を対象として、教育の機会均等を図り、もって有為な人材を育成することを目的として、坂本鉄蔵育英会奨学制度を前身とする須賀川市奨学資金給与制度を実施しております。
本案は、高校生の奨学のための制度充実等に伴い、本市の奨学資金給与制度のうち高校生に対する奨学資金、月額1万円を廃止し、大学生の給与枠を拡大するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程で、これまで給与を受けていた高校生が今回の条例改正で不利益を被ることはないのかとの質疑があり、現在給付中の高校2年、3年生については継続し、今現在、新規募集はしていないと答弁がありました。
本案は、高校生の奨学資金については、本年度から福島県において、高校生の授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得者に対し、給付金を給付するなど制度が充実してきたため、市奨学資金給与制度のうち、高校生に対する奨学資金を廃止し、大学生の給与枠を拡大するためのものであり、公布の日から施行するものであります。 引き続きまして、補正予算について御説明を申し上げます。
11番目が須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例でありますが、高校生の奨学のための制度充実等に伴い、本市奨学資金給与制度のうち高校生に対する奨学資金、月額1万円でありますが、これが制度充実等に伴いまして廃止をし、かわりにこの財源を大学生の給与枠を拡大したいとするために所要の改正を行うものであります。施行期日は公布の日からであります。
◎教育部長(若林秀樹) 本市奨学資金給与制度の内容でございますが、能力があるにもかかわらず、経済的理由により就学困難と認める者に対して、教育の機会均等を図り、有為な人材を育成することを目的に、高等学校、高等専門学校の在学生に対して月額1万円、大学、大学院、短期大学の在学生は月額5万円を支給しております。
増加の要因といたしましては、財団法人の坂本鉄蔵育英会が行ってきた奨学金給与制度を市の奨学資金給与制度に統合し充実化を図ったことや、新たに教育振興基本計画を策定する事業費、学校情報セキュリティー対策事業費、安藤ツヤさんからの寄附金による青少年人材育成事業費を計上したことなどが増加の要因となっております。 209ページをごらん願います。
本条例の改正につきましては、これについても市政方針でも触れられましたように、本年1月1日付で解散しました財団法人坂本鉄蔵育英会の奨学資金給与制度を、本条例で定める奨学資金給与制度へ統合したく、改正の提案をするものでございます。 お手元にあらかじめ新旧対照表をお渡ししておるものですから、これに基づきまして御説明したいと思います。 表裏になって、表の部分です。
今後の事業計画といたしましては、奨学金の給与事業につきましては、本年1月1日付で解散した財団法人坂本鉄蔵育英会の奨学資金給与制度と市の奨学資金給与制度を統合して、高校生に対しては月額1万円の給与を維持いたしますとともに、給与対象者をふやす方向で継続実施し、また大学生に対しては、これまで坂本鉄蔵育英会での月額4万円を1万円増額し5万円とするなど充実を図ってまいる考えであります。
4つ目は、経済的に厳しい世帯の学習機会の確保や保護者の負担の軽減であり、高校生への奨学資金給与制度の改善をはじめ、準要保護の申請手続の簡素化や支給時期の改善を図り、さらには各種大会出場補助金の増額等に取り組んでまいりました。 5つ目は、学校給食の完全実施であります。長年の市民の念願であった学校給食が平成21年度より市内全小中学校で完全実施いたしました。
また、奨学資金給与制度について、中学校3年生の受験を控えた全員に対し、制度の説明書と申請書を配布すべきであると考えますが、いかがですか、見解をお示しください。さらに、スクールソーシャルワーカー事業を2008年に国が事業開始したときに本市は導入をいたしませんでした。しかし、県内でもこの事業に取り組み、成果が認められ、国の補助が終了した後も自主財源で継続しようとする自治体もあると聞いております。
そして、高校授業料の無償化に伴う諸経費の増加の件でございますが、ただいまのご答弁では会津若松市が持っている奨学資金給与制度をこのために制度をつくり直して、今度使用ができるというふうなご答弁でございましたが、過般の総括質疑のときにこれが春の入学時の入学金と一緒に払う諸経費のほうに充当できるような制度に変えてほしいというようなお願いをしてきた経過にございますが、これはこの3月からそういう取り扱いで申し込
これらを総合的に判断すれば、福島市は奨学資金給与制度を一律5万円に減額するべきではありません。この制度の、向学心があり、経済的理由で修学困難な者に給与するという福島市の目的にも合致させるべきではないでしょうか。 よって、議案第19号には反対します。 次に、請願、陳情について、賛成の立場で意見を述べます。 請願第5号「子どもの医療費無料化年齢の引き上げを求める意見書提出方について」。
そういった中で、本市の奨学資金給与制度というものの対応をどうするかということで見直しの検討をしてまいったわけでございます。本市の給与金額というのは、現在授業料、PTA会費、生徒会費、後援会費、同窓会費を算出の根拠にしてございます。この授業料の無償化ということになってまいりますと、算出の根拠でございました授業料、これが除かれるということになります。